四谷の法律事務所 | 水島法律事務所

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料金について

(1)「自由化」を謳うか、従前通り報酬規定に依拠するか。

基準には統一性が必要で、「自由化」には「安かろう、悪かろう」の弊害があるので、多くの弁護士は今でも廃止前の弁護士会の報酬規程に準拠して料金を合意しています。私の場合は、同じ報酬規程を示して、その標準額ではなく、増減許容範囲の下限(3割減額値)をスタンダードとし(パーセンテージで言うと、係争物の価額(=請求額)が100万円単位の事件なら5%前後、千万円単位の事件なら3〜4%になっています)、事件の難易等内容を踏まえて、協議して合意しています。

係争物の価額をどう見るかは、報酬規程に定めがありますが、金銭請求以外のものは事件によって一様ではなく、簡単に一括した説明はできないので、個別にご説明しています。例えば、実務上悩ましいのは、建物の明渡請求事件で、報酬規程の定めが余り実際的ではなく(一戸建て建物を想定して「建物の時価の2分の1にその敷地の時価の3の1を加算した額」としています)、むしろ「賃料額がその建物の利用価値を反映している」と考えた方が一般的理解が得られるので、代わりに賃料額の3倍程度を指標にして、その他諸要素(係争に見込まれる労力や、事業性建物の場合月々の事業利益等)を勘案して、協議して決めることが多いです。

また、離婚請求事件や行政処分の取消請求等、請求を金額換算することが難しいもの(算定不能)は、報酬規定がその係争物の価額は便宜上800万円と見なすとしているので、私もその取り扱いに従っています。

(2)弁護士の料金は、着手時の手数料だけでなく、事件処理終結時の成功報酬があります。他の一般請負業と異なって、常に一定の成果を期待する訳にはいかない「事件処理」という弁護士特有の仕事の特殊性を踏まえた、仕事の成果に着目した料金体系ですが、一般は馴染みが薄いので注意して下さい。

成功報酬は、事件の最終決着時に、「得た経済的利益の額」を基に、前同様報酬規程の増減許容範囲の下限値をスタンダードにして協議して決めますが、その経済的利益の具体額は最終決着時まで分かりませんので、事前の予測は控えるようにしています(規程額は、「得た利益額」が当初の係争額(請求額)と同額ならば上記手数料の倍になりますが、基になるその利益額は係争額より下がるのが通常なので、結論は具体的に見えません。また、部分的にも利益を得られなかった場合は、報酬は生じません)。

控訴、上告と、仕事が引き続く場合は、次の審級の手数料だけを戴き、報酬は事件の最終決着時まで持ち越されます。

(3)手数料事件

成功報酬は、「事件処理」で成功・不成功が生じる類いの事件で問題になりますが、一定の手続行為で、その良し悪しで結果が左右されない類いの事件(例えば、証拠保全手続や、成年後見、養子縁組許可等の簡易な家事審判事件等)では、料金は手数料だけで、報酬を戴くことはありません。

(4)刑事事件は、事案簡明な事件を除いて、50万円(規程の下限値)を基本にしていますが、私撰弁護は内容を伴うことも多いので(上記6参照)、内容次第で増額をお願いすることがあります。

(5)初回法律相談は30分当たり5,000円の額で、そこで事件処理の方向を決めて、上記の手数料(着手金)を合意するのが原則です。

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